上尾泳好会 運営規約
第1条 (名称)
名称は、 『上尾泳好会』 (以下、「本会」という。) とする。
第2条 (目的)
本会は、水泳を生涯スポーツとして位置づけ、本会の活動を通じて健康の増進を図り、また、会員相互の親睦と理解を深めることを目的とする。
第3条 (活動内容)
本会は、第2条に定める目的に従い、下記に定める活動を行う。
(1) 水泳大会の参加
(2) 定期的な集合練習会の開催
(3) 親睦会の開催
(4) 競技記録向上の追求
(5) マスターズ水泳の普及・地域スポーツ振興
第4条 (活動年度)
本会の活動年度は、毎年1月1日~12月31日とする。
第5条 (役員)
本会の役員として代表1名、副代表1名を置く。
第6条 (役割)
代表は、本会の活動の全てを統括する。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の際は代表の職務を遂行する。
第7条 (会計)
本会の会計担当は代表とする。
本会の会計年度は1月1日~12月31日とし、総会にて決算報告を行う。
第8条 (会員)
本会の会員は、下記の要件を満たした者で、代表が承認した者とする。
(1)暦年齢18歳以上であること。
(2)競技に出場する健康状態を維持できる定期的な水泳練習を実践していること。
(3)インターネットメールまたはそれに代わる通信手段を有していること。
(4)本会の活動に賛同し運営に協力すること。
第9条 (会費)
本会のメンバー(役員を含む。)が、本会に納める会費について、下記の通りとする。
(1)年間競技者登録費2,000円+年会費2,500円 =計4,500円/年とする。
(2)本会の運営にかかわる費用は、年会費の中から支弁する。
(3)大会参加費や遠征費等、個人の自由意志に基づく活動にかかわる費用は、年会費には含まれておらず、
原則として本会のメンバー(役員を含む。)の自費負担とする。
(4)一旦納めた会費は、いかなる理由でも返還しないこととする。
(5)会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。
(6)会費の納入方法は、指定銀行への振込とする。但し、特例として代表が認めた場合はこの限りではない。
(7)会費は、原則として金融機関口座に預け入れて管理することとする。
第10条 (脱退)
会員は、代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも任意に脱退することができる。
第11条 (脱退命令)
下記に定める事由に該当した場合に、代表は会員を強制的に脱退させることができる。
(1)本会運営規約に違反したとき。
(2)公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
(3)上記(1)(2)のほか、本会の運営上好ましくないと判断したとき。
第12条 (免責規定)
本会のメンバー(役員を含む。)が本会活動に伴い生じた事故等に関し、本会はいかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
第13条 (総会)
年に1回、定期総会を実施する。
代表が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の発議により、臨時総会を招集することができる。
第14条 (規約改定)
本規約の改定は、総会において出席者の過半数の同意をもって、改定することができる。但し、代表は議決に対する拒否権をもつ。
第15条 (解散)
本会は、総会において出席者全員が合意したとき、解散するものとする。
第16条 (所在地)
本会の所在地は、代表の住所地とする。
第17条 (設立日)
本会の設立日は、2017(平成29年)10月1日とする。
附則
本規約は、2017(平成29年)10月1日から適用する。